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休業損害と入院中に子供を見てもらっていた3500×32日間はもらえますか?貰えるとすればいくら位が出るはないでしょうか?人身傷害、搭乗者傷害全てつけています

基本的に入院の付添看護については12才以下の子供に近親者が付き添った場合のみ、認定されます

これは、私に支払い義務がありますか?1年間もほったらかしなんてあるですか?こちらが弁護士に時間浪費の損害賠償を請求したいくらいです

まず、弁護士の業務について疑問があれば、本人に対して、疑問のを整理の上、書面で説明を求めましょう

その結果「支払い可能

過去の質問もみてみました

今月の生活費がピンチです

休業補償は月ごとに請求すれば支払いするです