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>自動車保険の搭乗者傷害保険についての
搭乗者傷害保険の使用について質問なですが、自損事故で自分が怪我したときに、使えると聞いたですが、保険屋さんに聞くと人身傷害にしないと搭乗者傷害保険が使えないと言われたですが、物損事故扱いでは、使うが出来ないですか?知っている教えてください
保険会社の云う通りです
考えられるは人傷の限度額を超える場合と積載物の損害とか代車費用の請求の場合くらいでしょうか?自動車事故に詳しいお願いします
一般ピープルには、人傷と車両に加入していれば、弁護士費用特約は不要だと考えます
よろしくおねがいします
細かい説明は省きます
しかし勤務先の健康保険組合では交通事故での利用を認めていません
そもそも、交通事故で健康保険を使うができない、というは、第三者による行為による傷病の為、来ていますが、健康保険組合はその理論を勝手に捻じ曲げて、第三者のいない交通事故ですら健康保険を使わせない、というルールを勝手に作ってしまっているところがあります